◎4月6日、大阪弁天町の交通科学博物館が閉館されました。
当初大阪環状線全通記念事業として計画され、現代・未来の交通に関する展示を中心とし 博物館として実物展示を中心に1962年開館。 数度の変遷を経てJR西日本が所有し公益財団法人交通文化振興財団が運営していましたが、 2016年春をめどに、梅小路蒸気機関車館を拡張した新たな鉄道博物館「京都鉄道博物館」が 作られ交通科学博物館は閉館となり、収蔵資料は新博物館に移設するとのことです。 鉄道の実物や精巧な模型の展示の他に、船舶、航空機、自動車などかなり充実した展示があり マニアでなくても一見の価値ありの博物館でした。 閉館にあたって数回連続で展示のようすを掲載し、メモリアルとします。 #
by yamana-4
| 2014-04-13 04:37
| 建築・美術館・博物館
◎HONDA"UNU-CUB"試乗会が、うめきたグランフロント北
で行われ、担当者といろんな話をしました。 このロボット系移動機器は基本的にセグウエィと同じ原理で、 ジャイロを使う姿勢制御を使い、体を傾けるだけで自由に動く 乗り物です。次世代のパーソナルモビリティとして、成功体験の あるホンダ"カブ"のネーミングを受け継いでいることからも、 期待の大きさが感じられます。 (詳細は下記をご覧ください) http://www.honda.co.jp/UNI-CUB/specification/ 試乗したかったのですが、電源を切ると自立しなくなり、電源を 入れて移乗しようとすると「力が加わった方向に動く」という 特性はセグウェイと同じで、座席に力を加えないでシートに座る ことが出来ない移動制約者の試乗は、今回の試乗会では断られ ました。 これまでの開発過程でいろんな課題に取り組まれているようです が、製品化までにクリアーすべき問題は残っているようです。 しかし、新しい概念のパーソナルモビリティの可能性は大きく 今後どのように製品化するかが一番の問題のように感じました。 現行の道路交通法の規制で"新しい概念の移動機器は公道を走れな い"ので、屋内ユースしかないのでは移動機器として商品性が少な く、若者の趣味のオモチャとなっては意味がありません。 パーソナルモビリティとして商品性を持つためには「屋外で道路 も走れる」必要があります。 法改正を待たず合法的に道路を通れる方法は「電動車いす仕様 にして、車いすの型式認定を取る」ことです。 2011プロトタイプ試作機ではそのような試みをしているのでは? とも見えます。とにかく外でも使える移動機器として製品化する には「電動車いす」にしてしまうのが一番現実的です。 簡易的でとても機能的な移動制約者の移動機器として製品化を 進めて欲しいとかねがね考えています。同じような製品開発を しているトヨタはi-REALなどの製品化をあきらめて、 二人乗り電動バイクに転身したようです? #
by yamana-4
| 2014-03-22 00:28
| 車いす・移動機器
◉広島電鉄の低床車両に乗車してきました。
全線低床車両が投入されていますが、発車した直後からは30分弱待たなければ乗れない 場合もあるようでした。電停改良はかなり進んでいますが、狭くて反対向きに降りたら 方向転換出来ずに、バックで電停から出なくてはならないので要注意です。 しかし、広島は低床車両導入では国内で最も進んでいる都市で、路面電車が本当に 市民の足として親しまれています。 電停間隔が狭くてゆっくり進むので"急ぐ時はバス"と広島の人は思っているとか? ただし、ノンステップバスは3系統に全車投入され、他の路線は全てワンステップバス が運行されています。 ★1000形ピッコロ、13年に2両導入されたワンマン車両で、全ての路線で超低床車両が 運行されることになった。ブラウン塗装 Green mover LEX(グリーンムーバーレックス)14年2月から運行開始の最新鋭車両。 2ドアの18m級車両で短い電停に対応。2027年時点で超低床車両を62編成にし、 半数の編成を超低床車両にすることを目指すとている。 ★5100形電車、2004年に登場した広島電鉄の路面電車。 愛称 Green mover max(グリーンムーバーマックス)05年にグッドデザイン賞を受賞。 近畿車輛・三菱重工業・東洋電機製造・広島電鉄の4社が共同開発した国産初の100% フルフラット超低床路面電車、構造は5000形GREEN MOVERと同じ5連接車。 座席が少ないなどコンビーノの欠点の克服、冷房装置の能力不足など日本の環境にそぐわない点 の改善、低床通路の幅を更に広げ車椅子で移動できるようにする、外国特許の回避などの改善が 行われ、車長も30mに抑えられたが、座席数は5000形の46名から56名まで増やされた。 ★5000形電車、アルミニウム製の車体を持つ5車体6軸の関節式連節車で、床面高さの360mm。 1999~2002年にドイツのシーメンス社で12編成が製造された。 床面高さ330mm、全長は30mの軌道法を超えるので特例認可された。 GREEN MOVERコンビーのの愛称があり、02年までに12編成が投入された。 日本の風土と合わない部分があること、車両価格や部品調達コストが高額なこと、部品調達に時間が かかり過ぎることなどが問題となり02年で増備は打ち切られ、国内メーカーとの共同開発による 5100形へ移行した。 #
by yamana-4
| 2014-02-22 14:49
| 路面電車・阪堺電車
◉可動式ホーム柵の設置は、平成23年8月の"ホームドアの整備促進等に関する検討会"に
おける中間とりまとめで「利用者10万人以上の駅ではホームドア等の整備を優先的に進める」 ことが明記されて以来設置例が増えて来ています。 また従来のホーム可動柵が、異なるドア数の列車に対応できないことと、高額な設置費用の点で 進まないことへの技術的対応として、様々な試みが行われています。 現在国交省の助成を受けて、関東では3例の新しいホーム可動柵の実証実験が行われていますが、 関西でもJR西日本が桜島駅での"ロープ式可動柵の実証実験’を行っています。 技術者の方に聞いたところ「最初は誤作動もあったが、調整出来たので実用に問題ない。 今はドア式と費用は大きな差はないが、違う枚数のドアに対応出来るのが利点」とのこと。 どの方式にしろ障害当事者などの実証的な検証が必要であり"アクセス関西ネットワーク”では、 5月12日に当事者検証による4例の評価と検討を行う検討会を主催し、鉄道事業者や関係者にも 参加を呼びかけようと計画しています。 設置例は大阪市営地下鉄などの取り組みは早かったのですが、関西の鉄道事業者は遅れており、 今では関東の設置例の方が多くなっています。 ホーム可動柵の設置にはどの方式でも”ホーム補強"が必要になり、”同時に段差解消”をする チャンスですが、JRなどはそのような意識がなく残念なことです。 段差解消を行わずに”ホーム渡し板介助”よるバリアフリーが当たり前になっている "日本のバリアフリー”は大きな間違いをしていることに気づくべきでしょう。 ★参考資料:バリアフリー法に基づく取組みの状況 (h25.8.1国交省総合政策局安心生活政策課) http://www.mlit.go.jp/common/001007496.pdf #
by yamana-4
| 2014-01-30 14:03
| ホーム可動柵と段差解消
◉大阪の弁護士会のシンポジウム
「あなたが裁判員にたったとき、被告人に発達障害があったらどうしますか?」 〜発達障害ってどんな障害?〜 (参加報告) このシンポジウムは発達障害を持つ刑事被告人の裁判員裁判で、検察の求刑より重い判決が下され、判決理由が「更生への受け皿が無く、今後の見込みもないので社会からの隔離が必要、許される限り長期の刑を課すことが、このアスペルガー症候群の障害者被告にとって有効である」との驚くべき認識が示されたに対する危機感から開催されたのでした。 被告の経歴や障害特性、発達障害への理解不足と事実誤認、など一審の誤った判決は上級審で覆されましたが、社会的常識を補うために設けられた裁判員が関わった裁判で、このような間違いと偏見に満ちた判断が裁判員によって示されたことは、放置できない大きな問題であり、関係者にとっては衝撃的な判決だったのです。 基調講演「発達障害者と刑事手続き」 脇中洋 大谷大教授の話しは、発達障害とは何かを分り易く解説し、刑事手続き上の問題、司法と福祉の連携、更生のために必要なことなどの内容でした。現場経験のある脇中先生の発達障害の解説はとても分り易く、取り調べ段階で特に問題が大きく「事実調べの段階から"反省を強要"」すること、他との関係が苦手な障害者への誤った誘導など、"理解できない"ことを認識できていない。 アメリカやイギリスなどの取り調べに比べ、大変問題が多い。 最後の4項目は触法障害者だけでなく、一般的に当てはまることでしょう。 「どのようなとき人は変われるか」 ・不安や怯えが無く脅かされない環境の中で ・いま現在の自己存在を肯定的に受けとめられたとき ・支援されるばかりでなく、社会的な役割を得たとき ・社会の見る目が変わったとき 大阪弁護士会 高齢者・障害者総合支援センター弁護士による発達障害者の関わった殺人に至った 事件の概要、障害が判決に及ぼした影響、判決結果の判例調査報告 パネルディスカッション、会場との質疑応答など内容の濃いシンポジウムでした。 ★大阪弁護士会は連続講座やシンポジウムを多数開催されていて、次回以後の予定は(全て無料) 2/22 意思決定に困難を抱える人を支え合う社会を目指して 〜成年後見制度から意思決定支援法まで〜 2/24 第3回人権講座 自然災害と国際的な保護基準 〜被災者と国際人権法〜 3/ 1 拡大する貧困に立ち向かう 〜ソーシャルワーカーと法律家のコラボ〜 4/12 特定秘密保護法関するシンポジウム *大阪弁護士会 友の会「べんとも」に登録すると開催情報が送られます。 http://www.osakaben.or.jp/tomonokai/system/index.php #
by yamana-4
| 2014-01-19 15:57
| 障害者問題
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