「大災害でご両親を亡くした子どもたちの保険金請求がとても困難です」
ファイナンシャルプランナーの安田さんのブログより抄録転載 マネーセラピストの安田です。 これをお読みのみなさま最後まで読んで、是非、お力を貸してください。 (文章が下手で長いですが、お願いします) 3月11日の大震災のあと、テレビで流される映像や新聞記事をみて、 こころふさがれる思いでいっぱいになりました。 自分に何ができるだろうと考えて、今まで行動してきました。 いま、一番気になっているのは、大震災で親を失った子どもたちの保険金の請求です。 以下に書いたように説明するのも大変なほどカンタンには、請求できません。 前途はとても多難!なんです。 生命保険は「請求しないと保険金は払わない」というのが原則です。 ですから、小さな子どもであっても保険請求をしないと、親が入っていた保険の保険金は支払われません。 今回、生命保険会社は 1.通常の免責事由をやめて、地震や津波によって亡くなった人がたくさん出たにもかかわらず、 死亡保険金を満額払うと決めたこと 2.通常、契約の決まりでは保険料が払えないと2ヶ月で失効(契約がなくなってしまう)するところを 6ヶ月に延長したこと 3.生命保険協会を通じて、家族が、どこの保険会社に契約をしたのかという保険契約の照会をはじめたこと 「災害地域生保契約照会センター」平日9時から17時まで 0120―001731 など、いち早く表明、行動したことは本当に素晴らしいと思います。 受取人であれば、保険証券が手元になくても死亡保険金請求ができるようにしている保険会社が多く、 それも心強いことです。 海難事故等での行方不明者の場合は、通常は1年経たないと推定死亡宣告(死亡と認められる)されないのですが、 今回は、特別立法で、3ヶ月になりそうです。 これで、家族が行方不明で死亡が確認されない人であっても3ヶ月過ぎて、自治体で死亡確認をしてもらえれば 保険料(掛け金)も払えない状態が続いても6ヶ月以内に請求をすれば、保険金が手に入ります。 ただし、保険料も払わず(払えない状態ですが)6ヶ月の間に請求をしなければせっかく今まで払ってきた、 「家族に残すための保険」は失効します。(=保険金を受取る権利が無くなります) 親を失った未成年の子どもはどうでしょうか? 生命保険協会の開設した契約照会センターでは、「未成年者の孤児の場合は、親権者を立ててください。 その方からの請求ならば、契約照会をします」と回答していました。 「親権者」とは親のことです。親を亡くしているのに?どういうことでしょうか? では、どのようにするのかと聞いたところ「裁判所で聞いてくれとのこと」。 これはおかしいと思い、友人の弁護士に聞いたところ、「ありえない!」と。 そこで友人にセンターに電話をしてもらい両親をなくしているのだから「未成年後見」の間違いではないかと 指摘してもらったところ、「調べます」とのこと。 折り返しの回答は「未成年後見人か又は正式に委任している弁護士」ならば照会に応じるとのこと。 未成年者が正式に弁護士に委任するには、後見人が必要なんです! 結局は未成年後見人をつける必要があるってことなんですよ。 ということで、生命保険協会も迷走していたようです。う~ん、前途は多難だ! さて、それでは、両親をなくした子どもが未成年後見を申請するには、どうするのか。 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所に申請をしなくてはなりません。 岩手に住んでいた両親をなくされたお子さんが北海道の親戚に引き取られたとすると北海道の家庭裁判所ではなく、 岩手のその地域の家庭裁判所まで出向かなくてはなりません。 (書類でも大丈夫かは裁判所に聞いてくださいね) 両親が行方不明の場合は、推定死亡が出る3ヶ月を待って、それから地元の家庭裁判所に申請をすることになります。 申請にはお金がかかりませんが、書類が結構多いです。 子どもの戸籍謄本、住民票、後見人になる人(候補者)の戸籍までは難しくありませんが、 無くなった両親のそれぞれの除籍謄本や改製原戸籍(生まれてから死んだときまでの戸籍全部)が必要になります。 生まれてからずっと同じところに住んでいる場合はともかく、結婚して他の地域から来た人などの 戸籍をすべてそろえるのには、手間と時間がかかります。なれない人だと、1ヶ月はかかるかもしれません。 申請書も上申書などで事情を書いて、速やかに申請を許可してもらわなければ、ここでも時間ばかりが過ぎていきます。 (´-д-;`) 何とか申請が通り、親戚の方が正式に未成年後見人に選任されてから、やっと生保契約照会センターに電話することが できるのです。(やれやれ) 照会センターに問い合わせて探しだしてもらうのには、今現在、3週間ほどかかるといいます。 この大震災でご両親をなくした子どもが親が残した大切な保険金を手にするまでにはこのようなことを経なくてはなりません。 ふぅ。書いているだけで、くたびれます。 例えば、孫を引き取った70過ぎのおばあちゃんが一人でここまでできるかなぁ? どう思われますか? 私には、1歳未満の孫がいますが、例えば、被災地に住んでいて今回の災害に遭い孫だけが生き残ったときはどうなるでしょうか? 私は事業をしているので、生命保険をしっかり掛けています。 私の母も死に受取人の夫が死に、未婚の娘が死に息子も配偶者も死んでしまったときに、残されたのが、その孫だったとします。 孫を引き取った人は息子の保険は探すと思われますが私の保険まで探すと思いますか? 私の保険はどうなるのでしょうか? どうしたらよいのでしょうか? 私は保険会社に行動を起こしてもらいたいと思います。 生命保険会社は「保険請求をしないと保険金を払いませんよ」という原則の上に胡坐をかいて保険金請求を 「待っている(受身)」のではなく、 被災地域の被災者の安否確認を生命保険会社が自らが積極的にしにいくという行動を起こして欲しいと切に願います!!! 険会社には、たくさんの営業社員がいますよね。その人たちを全国から動員してでもやって欲しいです。 そんなことをしたら、新規の保険契約は少なくなってしまうからやらないのだと思いますけど、 今回の場合、そのようなことを考えないで、契約者を大切にして欲しいと思います。 保険は「残された家族のための愛情」です。それを消しさって欲しくないです。 避難所をめぐって契約者を探し歩いているある保険会社の代理店がいることは知っています。 自分も被災されているのに。素晴らしい行動です。 地元の営業担当者だった人の中には、今回の災害で亡くなった人もいるでしょうし、廃業されたりしているかもしれません。 保険の保全は、本社扱いと言って担当者のいなくなった保険契約も最近では増えている傾向にあります。 とすれば、担当者任せでは無く、保険会社自体が契約者の安否確認の行動を起こすべきだと思うのです。 そこで、ここまでお読みいただいた皆様へのお願いです。 ツイッターやブログ、フェイスブック等で、各保険会社に対して被災地の契約者の安否確認や法定相続人を探す努力をして 欲しいと訴えてください。受身ではなく、行動を起こして!と。 団体を組織している方は、是非、各生命保険会社に申し入れをしてくださいませんか。 また、発言が社会的に影響を持つ人をご存知の方はその方に、このことを知らせて保険会社に働きかけをしてくれるよう お願いしてください。 同時に被災者の方に向けて6ヶ月以内に!保険金請求をすることを忘れないようにと書いてくださいませんか。 どこの保険会社かわからなくても大丈夫だから、と。 とりあえず生命保険協会の「契約照会センター」に電話するように伝えてください。 特にお子さんだけが残されたご家族をご存知の方は、是非、早めに行動を起こすことを伝えてあげてください。 以下略、安田さんのブログは下記より http://my-fp.livedoor.biz/ 各地の裁判所はこちら http://www.courts.go.jp/map.html 未成年後見人の手続はこちら http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_06_12.html この災害での申請について弁護士に相談したいときには「法テラス」に電話して相談してもいいかもしれません。 0120-366-556(フリーダイヤル)
by yamana-4
| 2011-04-07 06:59
| 東日本大震災
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