シニアカー=ハンドル形電動車イスが使い難くなる?

シニアカーと呼ばれているハンドル形電動車イスの事故が、昨年あいついで起こり問題になっていました。これは高齢の使用者が道路や踏切などで死亡や重傷事故を起こした例がほとんどで、障害者が主に使用しているジョイステック形電動車イスに比べ、重大事故発生数の多さが際立ち社会問題化していたのです。
そこで、経済産業省製品安全課ではハンドル形電動車イスを「消費生活用品安全法」による「特定製品」に指定、法による規制対象品目として技術基準を定め義務づけることで安全対策とすることを、消費経済審議会に諮問し決定しようとしています。
これらは一見使用者の安全のために効果的で、良いことのように思われるかも分かりませんが、実はとんでもない勘違いであり、身体的条件や使い易さからハンドル形電動車イスを使用している、障害者や高齢者など移動困難者の選択の自由を奪おうとしていると、言っても過言ではないような重大事なのです!

◉問題点
・事故の原因は誤った使用法や操作未熟によるものがほとんどなのに、機器だけに限定して安全基準を強化すると、操作が複雑になって事故防止には逆効果となる恐れが大きい。
・技術基準案を義務化すると、車イスとしての使い勝手を著しく悪くし、このタイプの電動車イスを必要とする障害者の利用を難しくするのではないか。
鉄道利用を難しくするような機種を強要し、かなり認知されてきた鉄道などの乗車を阻害することになりかねない。
・日本独自の規格を義務づけると、輸入品の販売やレンタルが一切不可能になる。また、国産製品も全て基準にそう設計見直しが必要であり、開発を要望されている「小型で機能性の高い機種」の国産化は難しくなる、と言うより「不可能になる」と言う事態が起る。

◉技術基準案(問題個所のみ抜粋)
1. 本基準は障害者自立支援法の補装具には適用しない。
2. JIS規格T9203電動車イスの最新基準を満たすこと。
3. 操作レバー機能は速度調節だけに限定、前後進切替は別にスイッチ
  を付けること。
4. 他者によるクラッチ解除が容易にできること。
5. ハンドルの左右に手動ブレーキをつけること。
6. 10度の急斜面上での旋回、制動で転倒しないこと。
7. 最高速度で急旋回して転倒しないこと。
8. 5cm段差を最高速度で乗上げて転倒しないこと。
9. 方車輪での5cm段差乗降りで転倒しないこと。
10. 本体を持上げ可能な部分を設け明示すること。

6〜9は車イスを使う時に絶対やってはいけないことです!!
このような条件クリアーすることを法律で義務づけることが、本当に事故防止に役立つと思いますか?
事故防止には高齢者が正しい使い方ができるまで教習したり、もっと操作が単純になることが必要です。
今、ハンドル形電動車イスを使っている障害者は、もうこのタイプの製品は車イスとして使えなくなると危機感を抱いています。
施行しようとしている人たちは「補装具には適用しない」としているので
大丈夫と言っていますが、ほんの少数の補装具のために生産される製品などあり得ないので、障害者はハンドル形電動車イスを使うなと規制することになってしまいます。


独立行政法人製品評価技術基盤機構 NITE(ナイト)は、ハンドル形電動車イスの安全性調査を行い報告書を公開している。
http://www.nite.go.jp/jiko/press/080328/pdfindex.html

◉車イスのいろいろー法律上は全部同じ「車イス」
大きさの基準はおなじ、重さは規定がなくバリアフリー法は全ての高齢者や障害者が同じように公共交通機関や施設を利用できることを求めている。
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by yamana-4 | 2008-08-08 17:49 | ハンドル形電動車いす
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