車椅子への「客扱い不適切」でバス会社指導ー近畿運輸局

◉車いす使用者のバス乗車取り扱い不適切に関して、
全国で初めて強制力のある警告と指導を近畿運輸局が行いました。
要求していた「道路運走法13条」違反認定はなされませんでしたが、
このような踏み込んだ行政措置は画期的なことであり、高く評価できます。
しかし、道交法の規定やバス停の整備不良や道路状態で乗車を断ったりできる壁は
依然として存在し、運転手の接遇不適切については、バリアフリー法が努力義務と
しているだけであり課題が浮き彫りになってきました。


★道路運走法13条(運送引受義務)
一般旅客自動車運送事業者は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
1.運送約款によらないものであるとき。2.適する設備がないとき。 3.特別の負担を求められたとき。
4.法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
5.天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるとき。6.省令で定める正当な事由があるとき。

「車椅子拒否でバス会社指導」(1/13 NHKニュース)
滋賀県草津市のバス会社が多くのバス停で、車いすの人の乗車を認めていないとして、
近畿運輸局は会社に改善を求めました。
このバス会社は、草津市などで路線バスを運行する帝産湖南交通です。
近畿運輸局によりますと帝産湖南交通は、車いすの人も利用可能なタイプのバスを導入していますが、
約160か所のバス停の多くで、「道幅が狭く安全が確保できない」として、車いすの乗車を認めていない
ということです。
国の運輸規則では、バスなどの公共交通機関に多くの人が公平に利用できるよう定めていて、
近畿運輸局は、「対応が不適切だ」として、きょう帝産湖南交通に対し、バス停などを調査した上で
改善するよう行政指導しました。
また、近畿運輸局は、帝産湖南交通が去年、車いすの男性の乗車を拒否した際、男性への対応にも問題が
あったとして、文書で警告しました。
車いすの人のバスへの乗車をめぐって会社が運輸局の指導を受けたのは、関西では初めてだということです。
近畿運輸局の阪部光雄課長は、「乗り合いバスはすべての人が利用できるのが原則で、道路の制約がない
ところでは車いすの利用を前向きに判断して欲しい」と話しています。
帝産湖南交通は「対応を協議中でコメントを差し控えたい」としています。

近畿運輸局の説明
車いす使用男性の申し立てに基づき当該バス停の調査し検討したが、道路交通法13条(運送引受義務)違反は
認定できなかった。
しかしながら車いす使用者の乗降取り扱いの可否について、十分な検討を行っておらず適切な対応を怠って
いたものと認められたので「旅客自動車運送運輸規則第二条2項」(旅客自動車運送事業者は、旅客又は公衆
に対して、公平かつ懇切な取り扱いをしなければならない)違反として、文書による警告と指導を行った
ものである。これは強制力を持つもので、3か月以内に十分な改善報告が帝産から出てこなければ、さらに
警告、指導を続ける予定。
申し立て人の降車時転倒の接遇不適切については、事実認定の判断ができないのでジャッジはできないが、
帝産湖南交通は転倒に関して少なくともその事情を説明する必要はある。
接遇や運転手教育については、口頭で十分な注意と指導を行った。
(近畿運輸局自動車交通部旅客第一課、交通環境部消費者行政・情報課)

ブログ内関連記事
http://kurumaisyu.exblog.jp/17079569/
http://kurumaisyu.exblog.jp/17018575/
写真:近畿運輸局で説明を受ける申し立て人とパーフェクトバスを走らせる会代表

車椅子への「客扱い不適切」でバス会社指導ー近畿運輸局_c0167961_16102656.jpg
by yamana-4 | 2012-01-19 16:11 | バリアフリー
<< レイプ被害を告発した勇気ある障... 通天閣は大阪の元気のシンボル!... >>